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時効を援用できるのは借金をした本人か、時効援用の利益を受ける保証人に限られます。

息子の借金|66歳・男性の場合

息子の借金のことについて消費者金融と話している男性

男性Uさん66歳は息子さんの借金のことで相談に来られました。
Uさんの息子さん(32歳)は、6年前に実家を出て一人暮らしをしています。

息子さんの住民票は実家に置いたままらしく、消費者金融数社からの督促状が自宅に届くとのことでした。
電話で息子さんに聞いてみても「そのうち返済するから」というばかりだそうです。

一人暮らしを始めてから生活が苦しくなり返済していないのだろうとUさんは推測しています。
「もし時効にかかっているものがあれば時効援用したい」というのがUさんの相談の主旨でした。

しかしながら、すでに成人している息子さんの借金を父親が代理で時効援用することはできません
時効を援用できるのは「借金をした本人(債務者)か、時効援用の利益を受ける保証人」に限られます。
事情をお聞きするとUさんが保証人になっているものはなく、すべて息子さん単独の借金とのことでした。

やはり息子さん本人に時効援用の意志がなければ、ご依頼を受けることはできません。
Uさんにはその旨を説明させていただき、その日は消滅時効や時効援用の一般的なケースや手続き費用等についてお話しするに留めました。

後日Uさんから連絡があり、息子さんと共に改めて来所したいとのことでした。

時効援用のご依頼は本人からしか受けられませんが、実際には心配したご家族から相談をいただくケースもあります
家族の方がまず時効援用制度について理解した上で、債務者本人を説得して具体的に話を進めるという流れです。

今回のケースも相談に来られたお父様に消滅時効の一般論について説明させていただき、後日当事者である息子さんから改めて時効援用のご依頼を受ける形になりました。

調査の結果、息子さんの借金はおおよそ6年前から返済が滞っていました
消費者金融の消滅時効完成に必要な期間は5年です。

しかし取り立ての厳しいところには返済していたり、支払猶予の覚書を交わしている(時効中断事由にあたります)ところもあり、すべての借金について時効が完成しているわけではありませんでした。

一部の借金についてのみ時効を援用することについてデメリットがないわけではありません。
しかし現在返済のメドが立っていないこともあり、消滅時効が完成しているものについては時効を援用することになりました。

数社への時効の援用については、1社ごとに内容証明郵便を送る形で行います。
今回は時効が完成している3社について、それぞれ内容証明郵便を発送いたしました。

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