時効制度を利用するためには、「私は時効制度を利用します」というあなたの意思を、貸主側に伝える必要があります。
ですが、どのようにして意思表示をすれば良いのでしょうか?
<消滅時効援用のメリット・デメリットについてはこちら。>
どのような方法を取っても良いですが、「内容証明郵便」を使うのが一般的であり、また1番無難な方法だと言えるでしょう。
「内容証明郵便」とはどのようなものなのでしょうか?
内容証明郵便では、出した郵便について郵便局が「証人」になってくれる手紙のことを指します。
具体的には、
手紙を出したという事実
誰が、誰に対して手紙を出したのか
いつ手紙を出したのか
その手紙にはどんな内容が書かれていたのか
という点を証明してもらうことができます。
このように、内容証明郵便は郵便局があなたの行動の「証人」になってくれるものです。
ですから、あなたと貸主との間で「言った」「言わない」というトラブルになることを防ぐことができるのです。
内容証明郵便を書くためには、さまざまなルールがあるので確認していきましょう。
サイズについての取り決めはありません。
ですが、専用の原稿用紙もあります。
手書きをするなら、こちらを利用するのが良いでしょう。
文房具店などで購入することができます。
また、パソコンで作成する場合にはA4サイズが無難です。
文字数は1枚の用紙につき520字以内です。
縦書きか横書きかによって異なるのが特徴。
縦書きの場合は、20文字×26行。
横書きの場合は、3通りのパターンがあります。
20文字×26行
13文字×40行
26文字×29行
その他の注意点としては、
同じ内容の手紙を3通作ること
訂正方法にはいくつかの決まったルールがあること
などが挙げられます。
内容証明郵便は、最寄りの郵便局から出せるとは限らないので注意が必要です。
いわゆる「本局」と呼ばれるような規模の大きい郵便局でのみ取り扱っています。
提出する時の持ち物は、
作成した手紙文3通
封筒(宛名は手書きでも印刷でも構いません)
印鑑
お金
です。
いかがでしたでしょうか?
このように、時効援用をする際には、「内容証明郵便」を使って言った・言わないのトラブルを防止することがポイントです。
まずは必要なものを用意することから始めてみましょう。