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内容証明郵便などにより、時効消滅の意思表示をすることからスタートします。

消滅時効援用手続きの流れ

時効制度を利用するためには、「私は時効制度を利用します」というあなたの意思を、貸主側に伝える必要があります。
ですが、どのようにして意思表示をすれば良いのでしょうか?

<消滅時効援用のメリット・デメリットについてはこちら。>

どんな方法でも良いが「内容証明郵便」が無難

どのような方法を取っても良いですが、「内容証明郵便」を使うのが一般的であり、また1番無難な方法だと言えるでしょう。
「内容証明郵便」とはどのようなものなのでしょうか?

内容証明郵便とは郵便局が「証人」になってくれる手紙のこと

内容証明郵便では、出した郵便について郵便局が「証人」になってくれる手紙のことを指します。

手紙

具体的には、

手紙を出したという事実

誰が、誰に対して手紙を出したのか

いつ手紙を出したのか

その手紙にはどんな内容が書かれていたのか

という点を証明してもらうことができます。

どうして内容証明郵便にすると良いのか?

このように、内容証明郵便は郵便局があなたの行動の「証人」になってくれるものです。
ですから、あなたと貸主との間で「言った」「言わない」というトラブルになることを防ぐことができるのです。

内容証明郵便の書き方のルール

内容証明郵便を書くためには、さまざまなルールがあるので確認していきましょう。

用紙のサイズ

サイズについての取り決めはありません。

ですが、専用の原稿用紙もあります。
手書きをするなら、こちらを利用するのが良いでしょう。
文房具店などで購入することができます。

また、パソコンで作成する場合にはA4サイズが無難です。

文字数

文字数は1枚の用紙につき520字以内です。
縦書きか横書きかによって異なるのが特徴。

縦書きの場合は、20文字×26行。

横書きの場合は、3通りのパターンがあります。

20文字×26行

13文字×40行

26文字×29行

その他の注意点

その他の注意点としては、

同じ内容の手紙を3通作ること

訂正方法にはいくつかの決まったルールがあること

などが挙げられます。

どの郵便局からでも出せるだけではない

内容証明郵便は、最寄りの郵便局から出せるとは限らないので注意が必要です。
いわゆる「本局」と呼ばれるような規模の大きい郵便局でのみ取り扱っています。

提出する時の持ち物は、

作成した手紙文3通

封筒(宛名は手書きでも印刷でも構いません)

印鑑

お金

です。

いかがでしたでしょうか?
このように、時効援用をする際には、「内容証明郵便」を使って言った・言わないのトラブルを防止することがポイントです。
まずは必要なものを用意することから始めてみましょう。

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