消滅時効制度を利用すると、借金や未払金をなかったことにすることができます。
色々な事例をご紹介してきましたが、最後にその他に消滅時効を援用できるケース5種類についてご紹介します。
友人から借りたお金にも、消滅時効があることをご存知でしょうか?
このような、個人間での貸し借りにおける消滅時効は10年とされています。
これまでご紹介してきた事例に「5年」が多かったのに対し、こちらは10年。
この違いは何なのでしょうか?
消滅時効が5年といわれているものは、会社などが「儲け」としてやっているものです。
今回のケースでは、個人間での貸し借りですから、消滅時効は10年となります。
離婚などで慰謝料を請求された場合にも、消滅時効があります。
慰謝料の時効は、原則として3年といわれています。
ただし、「離婚協議書」を作成した場合、10年延長することができます。
なお、この延長した10年の間、支払いがされなかった場合、期間内に裁判所に訴えることで、さらに10年延長することが可能です。
では、交通事故で被害に遭った場合の慰謝料の場合はどうでしょうか。
こちらにも時効制度の援用があります。
この時注意したいのは、時効完成までの期限は、2つのパターンのいずれかということです。
1つ目のパターンは、交通事故に遭った人が、「加害者と損害を知ったとき」から3年が経過した場合です。
通常はこちらのパターンに当てはまると思われます。
ただし、たとえばひき逃げなど、加害者が分からないというケースもあるでしょう。
そのような場合は、2つ目のパターンとして、「交通事故に遭った日」から20年となります。
意外かもしれませんが、学校や塾の授業料。
こちらにも消滅時効があります。
授業料の消滅時効は、他のものと比べると時効までの期間が短く設定されており、一般的に「2年」とされています。
なお、塾といっても学習塾だけを指すわけではありません。
たとえば、そろばん、習字、ピアノなど、一般的に「習い事」として知られているものの月謝なども含まれるのです。
時効が短いため、経営者の方は注意が必要ですね。
最後に「NHKの受信料」についてみてみましょう。
受信料にも消滅時効があります。
受信料の場合は、NHKの「儲け」となるお金ですから、一般的な時効と同じで「5年」となります。
他の時効と同じように、その間に一度でも支払ったりすると、時効までのカウントダウンがストップしてしまうので注意しましょう。