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賃金の支払い義務は消滅しても、損害賠償を起こされる可能性もあるので注意が必要です。

賃金の消滅時効援用

消滅時効を利用できるのは、「借金」だけではないということをご存知でしょうか。

今回の記事は、会社経営をされている方向けになりますが、実は、従業員に払うべき「賃金」にも消滅時効があるのです。
従業員の方は、このようなリスクもあるということが分かりますので、参考にしてみてくださいね。

そもそも「賃金」とは?

法律上「賃金」とされているものは、法律上では、

基本給や残業代などの「一般的な賃金

退職時にもらえるいわゆる退職金である「退職手当

の2種類に分けることができます。

それぞれの消滅時効は、以下の通り。

(一般的な)賃金:2年間

退職金:5年間

これまでご紹介してきた時効と比べると、賃金は2年間ととても短い期間であることがわかります。

なお、この2年間というものですが、事情によっては3年と解釈されることもあります
具体的には、「賃金を支払ってください」と従業員から請求があったにもかかわらず、経営者側が応じなかったというケースなどです。

このようなケースでは、2年が経過していても「賃金」の請求としてではなく、損害賠償の請求として裁判で認められることもあります

消滅時効はいつから発生する?

カレンダー

では、この消滅時効のスタート地点となるのはいつなのでしょうか?

そもそも基本ルールとしては、今回のケースに限りませんが、「請求できるとき」と定められています。

では、賃金を「請求できるとき」とはいつになるでしょうか?
一般的な賃金(給料・残業代)で考えてみましょう。

この答えは「給料日」です。

たとえば、従業員の給料日が毎月30日となっている場合は、その日から消滅時効がスタートするのです。

ちなみに、残業代は通常、毎月の給料と一緒に支払われるものですよね。
ですから、この場合も上記では30日からスタートするということです。

賃金を支払わずに済ませるための3つの要件とは?

さて、おさらいになりますが、「時効制度」を利用して、従業員に賃金を支払わずに済ませるための3つの条件を簡単に確認しましょう。

これまでも出てきているので、今回は要約してお伝えします。

1.時効までの期限(今回のケースでは2年または5年)が経過していること

2.従業員から訴えられたりしていないこと

3.従業員に対して「時効制度を利用するため、賃金は支払えない」という旨を伝えること

この3つが揃っていて初めて、経営者の方は賃金を支払わずに済みます。
また、未払いに悩んでいる従業員の方は、これらの条件がすべて成立しないように気をつけましょう

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