まずは「時効」について改めて考えてみましょう。
皆さんにとって馴染みのある「時効」といえば、たとえば犯罪を起こした人間が逃亡を続けたまま一定期間が経過すると、刑務所に入らなくてもよくなる…という、サスペンスドラマでお馴染みの「時効」ではないでしょうか。
これを借金で考えてみます。
まず、お金を貸した人(金融業者など)には、貸した相手(つまりお金を借りた人)に対して「貸した金を返してほしい」とお願いする「権利」があります。
この「権利」を一定期間使用しないでいると消えてしまうのです。
権利が「消滅」してしまう時効なので、消滅時効といいます。
そして時効が完成すると、借金の金額に関係なく支払う必要はなくなります。
借りた金額が10万円でも、100万円でも、1,000万円だったとしても、一切返済する義務はなくなるのです。
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もちろん相談は無料なので、まずはご自身の状況を伝えて最適な処置を検討してみましょう。
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時効の期間は借入をした相手や状況により5年~10年が一般的です。
まずは具体的な例で考えてみましょう。
Aさんの場合、借金を返済できなくなったので「夜逃げ」をしています。
このように、貸主から逃げて請求できないようにする、という事実が必要になります。
なので、Aさんの場合は、借金の消滅時効が有効に働きます。
一般的には「最後に借り入れた日」または「返済の期日」から5年か10年が経過することで時効が成立します。
ですから、先ほどのAさんの例でいうと、
最後にお金を借りた日から12年が経過しているため、借金の消滅時効が成立している
ことになります。
とはいえ「時効は自動的に成立しない」ことに注意が必要です。
Bさんの場合は、時効は成立しません。
最後にお金を借りたのは10年前なので消滅時効が成立していると思われるかもしれませんが、その後6年間返済を続けています。
さまざまなものがありますが「借金を返すこと」など借金を認める行為を行なっていると、その期間消滅時効は中断してしまうのです。
ですからBさんの場合は、
最初に夜逃げをした10年前~8年前の「2年間」
+
2度目に夜逃げをした2年前~現在までの「2年間」
=4年間
しか消滅時効が進行していないのです。そのためBさんのケースでは「時効が成立していない」ということになります。
Aさんの場合は、年数から考えるとすでに時効を迎えています。
とはいえ、このままでは支払い義務から逃れることはできません。
そこで、ここでキーワードになるのが、冒頭で少しでてきたキーワードの「援用」です。
「援用」という言葉を使うとあまりピンと来ないかもしれませんね。
もう少し分かりやすい言葉に言い換えると「意思表示」というのが近いかもしれません。
つまり「借金の消滅時効という制度を利用しますよ。」というあなたの意思を貸金業者に伝えることを指すのです。
援用を行うことで年数的に時効が完成しているAさんは、貸金業者に対して「時効の制度を利用します。」と伝えれば借金が帳消しになります。
では、ここまでの内容をおさらいしていきましょう。
まず、借金には、借金義務が帳消しになる「消滅時効」という制度があります。
これは、貸金業者があなたに対して「お金を返せ」と請求する権利がなくなることを指します。
時効によって借金を帳消しにするためのポイントは2つ。
夜逃げなど貸金業者の請求から逃れることで「何年か返済していない事実を作る」。
時効が成立したら、貸金業者に対して「時効の制度を利用します。」と意思表示をする。
この2つを行なうことで、あなたの借金は帳消しになるのです。
いかがでしたか?このように、借金の消滅時効を利用することで、多額の借金でも支払わなくてよくなります。
消滅時効の援用制度を利用する場合、真っ先に行うべきことは消滅時効が適応できるか否かの確認です。
A、Bのケースで御覧頂いたような状況を専門家へ説明し、法的見解を確認します。
自分だけでは正しい判断や手続きができないだけでなく、消滅時効の援用を申し出たところ「実は時効は消滅していなかった。」となり、反対に債権者側からの返済請求が再開したり激化する恐れもあります。
スムーズに手続きを完了させるためにも必ず専門家へ相談しましょう。
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