消滅時効制度で帳消しにできるのは、サラ金やクレジット会社からのいわゆる「借金」だけではありません。
未払金も支払わなくてよくなります。
「未払金」といってもさまざまなものがありますよね。
ここでは、私たちにとって特に身近なお金である「家賃」についてみてみましょう。
家賃を支払わずにいると、場合によっては強制退去になることもあるかもしれません。
ですが、退去したからといって支払いをしなくても良いというわけではありませんよね。
もし、支払わなくなってから5年経っていれば、時効制度を使って、お金の支払い義務をなくすことができるかもしれません。
ちなみに一般的に時効は10年と言われていますよね。
家賃もそうですが、「会社」が「営利目的」で行なっているものは5年なのです。
「滞納してしまった家賃の支払いを【時効】を使ってなくしたい!」 という場合に注意したいのは、だれでもできるわけではないということです。
3つの条件が揃って初めて時効制度を利用できます。
「請求された」又は「支払いをした」日から数えて5年以上過ぎていること
まず最初の条件は「時間」です。
最後に「請求された」または「支払いをした」日から数えて、5年以上過ぎていることが条件になります。
なお、この時の数え方ですが、「支払期限(の翌日)」から5年です。
訴えられたりしていないこと
2つ目の条件は、訴えられたりしていないことです。
もしも裁判にされていたりすると、「時効まで残り何年何日」というカウントダウンが止まってしまうのです。
そのため、たとえ滞納してから5年過ぎていても、実際には2年だったり3年だったりにしかみなされていないという場合もあるため注意が必要です。
さらにもう一点、注意したいことがあります。
時効までの5年、その間、一切滞納した家賃を支払ってはいけません。
なぜかというと、「支払った=滞納を認めた」とみなされてしまうのです。
あなたが自ら行動を起こすこと
最後の条件は、あなたが自ら行動を起こすことです。
無事に5年が経過して、時効を迎えました。
ですが、それですぐに滞納した家賃が帳消しになるわけではありません。
しかるべき手続きを踏んで、「私は時効制度を利用し、家賃はもう払いません」と貸主に伝えなければならないのです。
さて、時効制度を援用すると、一度にすべての家賃が帳消しになるのでしょうか?
もちろん違います。
時効が完了した部分だけです。
たとえば、支払い期限が「平成22年1月31日(22年2月分家賃)」で、現在が「平成27年1月31日」であるとしましょう。
家賃の支払期限から5年が経過しているため、22年2月分の家賃は時効制度を利用して帳消しにすることができます。
ですが、22年1月31日以降もその賃貸住宅に住んでいた場合、さらに家賃はかかっていきますよね。
22年3月分、22年4月分…。
この3月分や4月分については、支払期限を考えるとまだ時効が成立していません。
ですから、22年2月分までの家賃のみ時効制度を援用できるということです。