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個人間の借入れの時効成立は10年で、時効中断事由がなければ時効援用が可能です。

友人からの借金|45歳・男性の場合

200万円

Tさんは、12年前に友人から200万円を借り入れました。
返済期は特に定めず、いわゆる「ある時払いの催促なし」という形態です。

借り入れから1年が過ぎた頃、少しお金に余裕が出来たTさんは返済をしようと試みましたが友人と連絡が取れず、そのままになっていました。

ところが最近になってその友人から連絡があり、借金の返済を迫られました。

借り入れから12年、返済期も利息も定めなかったTさんは友人に対して時効を援用することができるのでしょうか?

時効のカウントがいつスタートするのかがポイントになります。

一般的に時効は「返済期からカウントがスタート」します。

消滅時効は「一定期間使用しないと消えてしまう権利」なので、権利が行使できる時つまり「返済を請求できる時」からカウントダウンが始まるのです。

例えば、「4月1日に返済する約束」で借金をしたら、借り入れた日が1月でも2月でも関係なく、返済の請求(権利行使)が可能となる4月1日から時効のカウントがスタートします。

Tさんの場合は返済期を定めていないため、貸主である友人がいつから権利行使できるのか、時効がいつからスタートするのかが問題となります。

返済期を定めていない場合には「返済可能な相当期間が経過した後に時効がスタートする」という考え方ができます。

相当期間が具体的にどれくらいかは借金の額や経済力により変わります。
Tさんの場合は、遅くとも本人が借金返済を試みた1年後には返済可能な相当期間が経過していると考えることができるでしょう。

借金をしたのが12年前、Tさんが借金返済のアクションを起こしたのが11年前ですので、個人間の借入れの時効成立に必要な期間10年は経過しています。

あとは、時効中断事由がなければ時効援用は可能です。

友人から返済を請求された時に「もう少し待って欲しい」「今度返す」など借金の存在を認める発言をしていると、友人から時効の中断を主張される場合があるので、注意が必要です。

Tさんは友人に対して「そんな昔の話はもう時効じゃないのか?」と言葉を濁したそうです。
借金を認める発言はしていないので、時効援用に問題はありません。

Tさんは口頭でやんわりと時効を伝えてはいますが、口頭で時効を主張しただけでは証拠が残りません。

時効援用は郵便局に記録が残る内容証明郵便によって行うのが一般的です。
Tさんには内容証明で時効を援用することを提案しました。

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