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時効援用を行えば保証人にもその効果は及び、保証人も借金返済を迫られなくなります。

時効援用と保証人|51歳・男性の場合

保証人のイメージ画像

Nさん(51歳)は時効の援用について相談に訪れました。

11年前に知人から借りた借金について時効を援用したいが、借金をする際に友人に保証人になってもらっている。
時効を援用すると保証人に迷惑がかかるのではないか……というご相談
でした。

そもそも保証人とは、お金を借りた本人がなんらかの事情で返せなくなった場合に変わりに返済してもらう為に用意する保険、第2の債務者のようなものです。
保証人を要求される場合には「連帯保証」を求めれることが多く、契約書を確認すると今回のケースも「連帯保証」でした。
債権者は主たる債務者に資力があっても、直ちに連帯保証人に対して請求ができます。

この点で連帯保証人は保証人よりも重い責任を追っています。

Nさんは、時効援用を行うと自分は借金から免れることができるが、通知を受け取った貸し主が連帯保証人である友人に借金返済をせまるのではないかと心配しておられたのです。

しかしながら心配は無用です。
元の債務(主債務)が消えれば、保証債務も消滅します。

これは保証債務には「随伴性」があるためです。
主たる債務がなければ保証債務は存在し得ません。

簡単に言えば、主債務と運命を共にする性質が随伴性

です。
主たる債務が無効や取消により消滅した場合には保証債務もそれに伴って消滅します。

今回の場合、Nさんが時効援用を行えばその効果は保証人にも及び、保証人も借金返済を迫られることはなくなります。

つまり、Nさんの時効援用によりNさんの借金はなくなります
そして随伴性により友人の負っていた保証債務(保証人の責任)も同時になくなるのです。

またこの時効援用はNさんが単独で行えばよく、保証人と一緒にする必要もありません。

ただし、保証人がいる場合には、保証人にも時効中断事由が生じていないか調査する必要があります
保証人に生じた時効中断事由が主債務者にも影響を及ぼすことがあるためです。

例えば、債権者が保証人に対して債務の履行を求める裁判を起こしていた場合には、Nさんの主債務についても時効中断の効果が及ぶため、時効が完成していないことになります。

後日保証人の方からも事情をお聞きした結果、債権者から一切連絡はなく時効中断事由は生じていないことが確認できました。
内容証明郵便で時効援用の通知を発送し、無事時効援用をすることにしました。

破産等の債務整理では保証人に迷惑をかけてしまうことがありますが、時効援用の場合は保証人も保証債務から解放することができます。

消滅時効援用の手続きの手順について

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