ここでは、その中の1つ「サラ金・クレジット会社からの借り入れ」についてみていきます。
消滅時効が成立するのは、一般的には「10年間」と言われています。
しかし、消費者金融からお金を借りた場合は、この10年ではなく、例外として「5年」が適用されます。
つまり、最後にお金を借りたり、返済をした日から、5年が経てば消滅時効を援用することができるのです。
貸金業者からの融資は「5年」とのことでしたが、では、そのほかの金融会社・機関からお金を借りた場合はどうなるのでしょうか?
銀行やクレジット会社の場合、消費者金融と同じで「5年」と定められています。
この例外の5年というのは、「商売として、営利目的でお金を貸しているすべての業者」に適用されるもの。
銀行もクレジット会社も、「株式会社」ですよね。
「株式会社」は、すべて営利目的とされているのです。
では、信用金庫はどうなのでしょうか?
こちらは非営利組織であり、株式会社ではありません。
ですから、「営利目的」ではないので、一般的な時効の期限である「10年」が適用されるのです。
消費者金融やクレジット会社を時効にするためには、3つの条件を満たさなければなりません。
返済をした日から5年経過している
まず、最後に借金をしたり、返済をした日から5年経過していることが必要です。
たとえば夜逃げをしたなど、この期間は支払っていないという事実を作る必要があります。
裁判を起こされたりしていない
次に、消費者金融から取り立てにあったり、裁判を起こされたりしていないことも重要です。
特にこの部分は注意が必要。
取り立てにあったり返済したりすると、時効までの期間が中断されてしまいます。
たとえ借金をしてから5年経っていても、実際には2年しか経っていないとみなされることもあります。
中でも特に注意したい点があります。
時効までの5年間、たった一度でもお金を返してはいけません。
特に消費者金融の場合、このような時効の中断を狙って、「サインをしてくれたら減額しよう」というような内容の書類を送付してくることもあり得ます。
意思表示をする
最後の条件は意思表示です。
時効になったら「時効の制度を利用します(=借金を帳消しにしますよ)」というあなたの意思を、消費者金融やクレジット会社に伝えることです。
この3つの条件を満たして初めて、借金をなくすことができるのです。