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消費者金融からの借入の場合、借金消滅の時効は5年が一般的です。

サラ金・クレジット会社からの借り入れ

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消滅時効制度を利用すると、借金を帳消しにすることができます。
では、どのような「借金」を帳消しにすることができるのでしょうか?

ここでは、その中の1つ「サラ金・クレジット会社からの借り入れ」についてみていきます。

貸金業者からの融資、時効は何年?

消滅時効が成立するのは、一般的には「10年間」と言われています。

しかし、消費者金融からお金を借りた場合は、この10年ではなく、例外として「5年」が適用されます。
つまり、最後にお金を借りたり、返済をした日から、5年が経てば消滅時効を援用することができるのです。

その他の融資、時効は何年?

貸金業者からの融資は「5年」とのことでしたが、では、そのほかの金融会社・機関からお金を借りた場合はどうなるのでしょうか?

銀行やクレジット会社

銀行やクレジット会社の場合、消費者金融と同じで「5年」と定められています。
この例外の5年というのは、「商売として、営利目的でお金を貸しているすべての業者」に適用されるもの。
銀行もクレジット会社も、「株式会社」ですよね。
「株式会社」は、すべて営利目的とされているのです。

信用金庫

では、信用金庫はどうなのでしょうか?
こちらは非営利組織であり、株式会社ではありません。
ですから、「営利目的」ではないので、一般的な時効の期限である「10年」が適用されるのです。

時効制度を成立させるために

消費者金融やクレジット会社を時効にするためには、3つの条件を満たさなければなりません。

返済をした日から5年経過している

まず、最後に借金をしたり、返済をした日から5年経過していることが必要です。
たとえば夜逃げをしたなど、この期間は支払っていないという事実を作る必要があります。

裁判を起こされたりしていない

次に、消費者金融から取り立てにあったり、裁判を起こされたりしていないことも重要です。

特にこの部分は注意が必要。

取り立てにあったり返済したりすると、時効までの期間が中断されてしまいます。
たとえ借金をしてから5年経っていても、実際には2年しか経っていないとみなされることもあります。

中でも特に注意したい点があります。
時効までの5年間、たった一度でもお金を返してはいけません。

特に消費者金融の場合、このような時効の中断を狙って、「サインをしてくれたら減額しよう」というような内容の書類を送付してくることもあり得ます

意思表示をする

最後の条件は意思表示です。
時効になったら「時効の制度を利用します(=借金を帳消しにしますよ)」というあなたの意思を、消費者金融やクレジット会社に伝えることです。

この3つの条件を満たして初めて、借金をなくすことができるのです。

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